離檀料に決まった額はあるか|寺との話の進め方

掲載データの確認日 2026/09/17

47都道府県を同じ条件でそろえています

離檀料は法律で決められた費用ではありません。ただ、埋蔵証明書を出してもらえないと改葬は進みません。話の切り出し方と、折り合わないときの相談先をまとめました。

離檀料に決まった額はない

檀家をやめるときに寺へ包むお金を離檀料と呼びますが、法律で決められた費用ではありません。これまでの供養への御礼として渡す性質のものです。

もめやすいところ

  • 高額を求められたが、根拠が示されない
  • 埋蔵証明書を出してもらえず、改葬の手続きが進まない
  • 先祖代々の付き合いがあり、話を切り出しにくい

進め方

  1. まず事情を伝えて相談する。いきなり業者を間に立てない
  2. 金額の根拠と、埋蔵証明書を出してもらえるかを確かめる
  3. 折り合わないときは、消費生活センター(188)や弁護士に相談する

埋蔵証明書は改葬に必要な書類です。出してもらえないまま進めることはできません。

墓地には3つの種類がある

どこにお墓があるかで、話を通す相手も手続きも変わります。

種類 管理しているところ 墓じまいのときの相手
寺院墓地 寺 住職。檀家をやめる話(離檀)もここ
公営霊園 市区町村など 役所の担当窓口。返還の届け出が要る
民営霊園 宗教法人・公益法人など 霊園の管理事務所

寺院墓地のとき

檀家という関係があるため、墓石の撤去より先に住職へ相談するのが順番です。埋蔵証明書を出してもらう相手でもあります。

公営・民営霊園のとき

使用規則に「返還するときは更地にして返す」と書かれていることが多く、原状回復の範囲が規則で決まっています。見積もりを取る前に規則を確かめてください。

改葬には役所の許可が要る

お墓を別の場所へ移すことを改葬といいます。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で、改葬には市区町村長の許可が必要と決められています。勝手に遺骨を取り出して移すことはできません。

そろえる書類

書類 出してもらう先 中身
改葬許可申請書 今のお墓がある市区町村 死亡者の氏名・本籍・埋葬の年月日など
埋蔵証明書 今のお墓の管理者(寺・霊園) そこに遺骨が納められている証明
受入証明書 移す先の墓地・納骨堂 そこで受け入れる証明
申請者の本人確認書類 — 運転免許証など

進む順番

  1. 移す先を決めて、受入証明書をもらう
  2. 今のお墓の管理者に伝え、埋蔵証明書をもらう
  3. 市区町村に改葬許可申請書を出し、改葬許可証をもらう
  4. 閉眼供養をして遺骨を取り出す
  5. 石材店に墓石を撤去してもらい、区画を更地にして返す
  6. 改葬許可証を添えて、移す先に納骨する

先に決めておくこと

移す先が決まっていないと、改葬許可は下りません。受入証明書が出せないためです。「まず墓石を片づけてから考える」という順番は取れません。

親族との間でもめやすいところ

だれが決めるのか

お墓の権利は祭祀承継者が持ちます。民法では、慣習や被相続人の指定によって決まるとされています。名義人が決まっていないまま進めると、あとから異議が出ます。

先に伝えておく

  • なぜ墓じまいをするのか(参る人がいない、遠い、など)
  • 遺骨をどこへ移すのか
  • 費用をだれがどう負担するのか
  • いつ作業するのか

作業が終わってからでは戻せません。親族が少人数でも、事前に伝えておくほうが結果的に早く進みます。

気をつけたい5つのやり方

国民生活センターには、墓じまいをめぐる相談が寄せられています。次の5つは、契約の前に気づけるものです。

1. 見積書を出さない・内訳が一式だけ

「墓じまい一式◯◯円」としか書かれていない見積もりは、あとから追加になりやすいところです。撤去・運搬・処分・整地を分けて書いてもらってください。

2. その場で契約をせまる

「今日決めれば安くする」と急かすやり方です。業者が自宅を訪ねて契約した場合は訪問販売にあたり、特定商取引法で契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフができます。

3. 作業を始めてから追加を求める

墓石を動かしたあとで「思ったより根が深かった」と追加を求める形です。追加が出る場合の条件と上限を、契約前に書面で確かめてください。

4. 離檀料を業者が代わりに交渉すると言う

寺との話し合いは、本来その寺と檀家の間のことです。業者が間に入って高額な手数料を取る例があります。

5. 遺骨の行き先をはっきり言わない

取り出した遺骨をどこへ納めるかが決まっていないと、そもそも改葬許可が下りません。「こちらで預かる」とだけ言う業者には、預かる施設の名前と許可の有無をたずねてください。

困ったときの相談先

消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。契約書面とやり取りの記録を手元に置いてから相談してください。

どこまで自分でやり、どこから頼むか

やること 自分でできる 頼む先
移す先を決める ◯ 霊園・納骨堂・寺に問い合わせ
受入証明書をもらう ◯ 移す先
埋蔵証明書をもらう ◯ 今の墓地の管理者
改葬許可を申請する ◯ 市区町村の窓口
閉眼供養 × 寺・僧侶
遺骨の取り出し △ 石材店が行うことが多い
墓石の撤去と整地 × 石材店
納骨 ◯ 移す先

書類は自分で動いたほうが早い

役所の申請は本人でもできます。代行を頼むと費用が乗ります。平日に窓口へ行けるなら、自分で出すほうが早く安く済みます。

石材店に頼む範囲を決めておく

「墓じまい一式」で頼むと、寺への連絡や役所の申請まで含む代行になっていることがあります。どこからどこまでを頼むのかを、見積もりの前にはっきりさせてください。

順番を飛ばさない

いちばん多い行き違いは、移す先を決める前に墓石の話を進めてしまうことです。受入証明書が無いと改葬許可が下りないため、工事だけ先に進めても納骨できません。

よくある質問

遺骨を自分で運んでもよいですか

改葬許可証があれば、運ぶ方法に決まりはありません。移す先に許可証を渡して納骨します。

お墓が遠くて現地に行けません

書類の多くは郵送でやり取りできますが、石材店の見積もりは現地を見てもらう必要があります。区画の広さや重機が入るかで変わるためです。

遺骨が土に還っていて見つかりません

古いお墓では骨壺を使わず土に還していることがあります。その場合は土ごと少量を取り出して改葬する扱いになります。管理者と石材店に事前に伝えてください。

墓石は引き取ってもらえますか

撤去した墓石は産業廃棄物として処分されます。処分費が見積もりに含まれているかを確かめてください。

作業に立ち会う必要はありますか

閉眼供養には立ち会うのが一般的です。撤去作業そのものは立ち会わないこともあります。石材店に確認してください。

途中でやめられますか

業者が自宅を訪ねて契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。店舗で自分から契約した場合は対象外です。

この記事に出てくることば

  • 改葬:遺骨を別の場所へ移すこと。市区町村長の許可が要る。
  • 改葬許可証:市区町村が出す書類。納骨するときに移す先へ渡す。
  • 埋蔵証明書:いまの墓地の管理者が出す、遺骨がそこにある証明。
  • 受入証明書:移す先が出す、受け入れる証明。
  • 閉眼供養:墓石から魂を抜くとされる法要。魂抜き・お性根抜きとも。
  • 離檀:檀家をやめること。離檀料は法律上の費用ではない。
  • 祭祀承継者:お墓や仏壇を引き継ぐ人。民法で決まり方が定められている。
  • 無縁墳墓:縁故者が分からなくなったお墓。官報公告と1年の期間を経て改葬される。

次にやること

  1. お墓の名義人と、だれが決めるのかをはっきりさせる
  2. 遺骨を移す先を決めて、受入証明書をもらう
  3. 寺・霊園に伝え、埋蔵証明書をもらう
  4. 石材店を2〜3社えらび、同じ条件で見積もりを取る
  5. 市区町村に改葬許可を申請する

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この記事のデータについて

掲載している石材店の数は、全優石(全国優良石材店の会)と日本石材産業協会が公開している一覧を数えたものです。費用の相場や店の評価は持っていないため、掲載していません。手続きの内容は墓地、埋葬等に関する法律および特定商取引法にもとづいています。実際の申請先や必要書類は市区町村で異なることがあるため、窓口でご確認ください。