粉骨は、遺骨を細かく砕いてパウダー状にすることです。散骨の前に必ず行うほか、納骨堂に入りきらない骨壺をまとめるときや手元供養にも使われます。何のために行い、何を確かめればよいかをまとめました。
粉骨が出てくる場面
| 場面 | 理由 |
|---|---|
| 散骨 | 厚生労働省の散骨事業者向けガイドラインが、焼骨の形状を視認できないよう粉状に砕くことを求めている |
| 納骨堂・永代供養墓への収蔵 | 区画に入る骨壺の数や大きさに上限がある |
| 手元供養 | 小さな容器に納めるため |
| 古い骨壺の整理 | 水が入った・カビが生えた骨壺を整える |
墓じまいの遺骨で起きやすいこと
長くお墓のカロートに納められていた遺骨は、骨壺に水がたまっている、湿っていることがよくあります。粉骨の前に乾燥させる工程が要ることがあり、業者によっては別料金になります。見積もりの前に、骨壺の状態を伝えてください。
頼み方の違い
| 頼み方 | 中身 | 確かめること |
|---|---|---|
| 業者に持ち込む | 自分で骨壺を運ぶ | 立ち会えるか、その日のうちに終わるか |
| 業者が引き取りに来る | 自宅などへ取りに来る | 引き渡し・返却の記録 |
| 郵送で送る | 業者が受け付けている場合 | 送り方の指定、梱包、到着の連絡 |
| 散骨とまとめて頼む | 散骨業者が粉骨もする | 粉骨が自社か委託か |
頼む前の確認表
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1体ずつ分けて作業するか(他の遺骨と混ざらないか) | |
| 立ち会いができるか | |
| 乾燥が要る場合の扱い・料金 | |
| 粉骨後の容器(袋・小さな骨壺など) | |
| 真空パックなど湿気対策の有無 | |
| 返却のしかた | |
| 古い骨壺の処分をしてもらえるか | |
| 作業の記録や証明を出すか |
1体ずつ分けて作業することは、必ず確かめてください。代々の遺骨をまとめるかどうかは家族で決めることで、業者の都合で混ざることがあってはいけません。
改葬の手続きとの関係
粉骨は遺骨の形を変えるだけで、改葬の許可が要るかどうかは移す先で決まります。
- 粉骨して納骨堂へ移す:ふつうの改葬と同じ(受入証明書・埋蔵証明書・改葬許可)
- 粉骨して散骨する:自治体によって扱いが違うので、今のお墓がある市区町村に確かめる
- 粉骨して手元に置く:同上
粉骨したあとでも、改葬許可証は移す先に渡す書類です。粉骨業者に預けている間も、許可証は自分で保管しておくと安心です。
まとめるか、分けるか
| 選び方 | よいところ | 気をつけること |
|---|---|---|
| 1体ずつ別の袋にする | 誰の遺骨か分かる | 区画に入る数が増える |
| 夫婦など少人数でまとめる | 区画を節約できる | まとめると元に戻せない |
| 代々をまとめる | 1つにできる | 親族の同意を必ず取る |
よくある質問
粉骨は自分でしてもよいですか
法律で禁じる定めは見当たりませんが、遺骨を砕く作業は精神的にも体力的にも負担が大きく、専用の道具も要ります。家族の気持ちも考えて決めてください。
粉骨すると量はどのくらい減りますか
形が崩れるので見た目のかさは減りますが、遺骨の状態によって変わります。業者に見てもらってください。
粉骨したら納骨堂に入れなくなりますか
納骨堂によっては、粉骨した遺骨を小さな容器で受け入れるところがあります。容器の条件を確かめてから粉骨してください。
遺骨を移す先の選び方
| 移す先 | 特徴 | 確かめること |
|---|---|---|
| 永代供養墓 | 寺や霊園が代わりに供養し続ける。合祀が多い | 合祀までの期間。あとから取り出せるか |
| 樹木葬 | 樹木や芝を墓標にする。区画が小さい | 個別か合祀か。管理費の有無 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されず参りやすい | 契約期間。期間後の扱い |
| 手元供養 | 自宅に置く。費用がかからない | 将来だれが引き継ぐか |
| 散骨 | 海や山にまく | 受入証明書が出ないため、改葬の扱いを事前に確認 |
先に決めておくこと
合祀すると、あとから取り出せません。「いずれ別の場所に」と考えているなら、個別に安置できるところを選んでください。
だれが引き継ぐか
年間管理費がかかる形は、払う人がいなくなると同じ問題が起きます。手をかけずに済む形を選ぶのか、参りやすさを取るのかで変わります。
費用は3つに分かれる
墓じまいで出ていくお金は、大きく3つです。当サイトは各社の金額を持っていないので、相場は出していません。見積もりで確かめてください。
| 何に | だれに払うか | 確かめること |
|---|---|---|
| 墓石の撤去と区画の整地 | 石材店 | 重機が入るか、手作業か。区画の広さ。処分費が別か |
| 閉眼供養のお布施 | 寺・僧侶 | 包む額の目安を寺に直接たずねる |
| 移す先の費用 | 霊園・納骨堂・寺 | 永代供養料、納骨料、年間管理費の有無 |
見積もりで分かれ目になるところ
- 重機が入るか…山の上や階段の先にある区画は手作業になり、人手のぶん変わります
- 処分費が含まれているか…墓石の運び出しと処分が別途になっていることがあります
- 整地の程度…更地にして返すのか、土を入れるところまでか
- お布施が含まれているか…石材店の見積もりに寺へのお布施は通常入りません
2〜3社から取る
同じ区画でも、見積もりの前提が違えば金額は変わります。同じ条件を伝えて2〜3社から取ってください。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません。
改葬には役所の許可が要る
お墓を別の場所へ移すことを改葬といいます。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で、改葬には市区町村長の許可が必要と決められています。勝手に遺骨を取り出して移すことはできません。
そろえる書類
| 書類 | 出してもらう先 | 中身 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 今のお墓がある市区町村 | 死亡者の氏名・本籍・埋葬の年月日など |
| 埋蔵証明書 | 今のお墓の管理者(寺・霊園) | そこに遺骨が納められている証明 |
| 受入証明書 | 移す先の墓地・納骨堂 | そこで受け入れる証明 |
| 申請者の本人確認書類 | — | 運転免許証など |
進む順番
- 移す先を決めて、受入証明書をもらう
- 今のお墓の管理者に伝え、埋蔵証明書をもらう
- 市区町村に改葬許可申請書を出し、改葬許可証をもらう
- 閉眼供養をして遺骨を取り出す
- 石材店に墓石を撤去してもらい、区画を更地にして返す
- 改葬許可証を添えて、移す先に納骨する
先に決めておくこと
移す先が決まっていないと、改葬許可は下りません。受入証明書が出せないためです。「まず墓石を片づけてから考える」という順番は取れません。
親族との間でもめやすいところ
だれが決めるのか
お墓の権利は祭祀承継者が持ちます。民法では、慣習や被相続人の指定によって決まるとされています。名義人が決まっていないまま進めると、あとから異議が出ます。
先に伝えておく
- なぜ墓じまいをするのか(参る人がいない、遠い、など)
- 遺骨をどこへ移すのか
- 費用をだれがどう負担するのか
- いつ作業するのか
作業が終わってからでは戻せません。親族が少人数でも、事前に伝えておくほうが結果的に早く進みます。
よくある質問
遺骨を自分で運んでもよいですか
改葬許可証があれば、運ぶ方法に決まりはありません。移す先に許可証を渡して納骨します。
お墓が遠くて現地に行けません
書類の多くは郵送でやり取りできますが、石材店の見積もりは現地を見てもらう必要があります。区画の広さや重機が入るかで変わるためです。
遺骨が土に還っていて見つかりません
古いお墓では骨壺を使わず土に還していることがあります。その場合は土ごと少量を取り出して改葬する扱いになります。管理者と石材店に事前に伝えてください。
墓石は引き取ってもらえますか
撤去した墓石は産業廃棄物として処分されます。処分費が見積もりに含まれているかを確かめてください。
作業に立ち会う必要はありますか
閉眼供養には立ち会うのが一般的です。撤去作業そのものは立ち会わないこともあります。石材店に確認してください。
途中でやめられますか
業者が自宅を訪ねて契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。店舗で自分から契約した場合は対象外です。
お墓のある都道府県から石材店を探す
墓じまいの工事は、お墓のある地域の石材店に頼むと現地確認と管理者とのやり取りが早く済みます。全優石・日本石材産業協会に加盟する1,109店を、都道府県ごとに並べています。
北海道
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 38店 | 6店 | 32店 | 札幌市9店・岩見沢市3店 |
東北
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 10店 | 3店 | 7店 | 弘前市2店・八戸市2店 |
| 岩手県 | 21店 | 7店 | 14店 | 盛岡市5店・花巻市3店 |
| 宮城県 | 17店 | 5店 | 12店 | 仙台市6店・岩沼市1店 |
| 秋田県 | 7店 | 1店 | 6店 | 大仙市3店・秋田市2店 |
| 山形県 | 8店 | 0店 | 8店 | 山形市4店・天童市2店 |
| 福島県 | 28店 | 4店 | 24店 | 喜多方市4店・伊達市4店 |
関東
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 55店 | 1店 | 54店 | 桜川市37店・笠間市5店 |
| 栃木県 | 18店 | 2店 | 16店 | 宇都宮市7店・小山市2店 |
| 群馬県 | 17店 | 8店 | 9店 | 高崎市3店・前橋市2店 |
| 埼玉県 | 53店 | 6店 | 47店 | さいたま市5店・川口市5店 |
| 千葉県 | 54店 | 12店 | 42店 | 松戸市13店・船橋市6店 |
| 東京都 | 109店 | 18店 | 91店 | 豊島区11店・府中市9店 |
| 神奈川県 | 32店 | 5店 | 27店 | 横浜市10店・川崎市5店 |
中部
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 19店 | 1店 | 18店 | 新潟市6店・十日町市2店 |
| 富山県 | 13店 | 2店 | 11店 | 富山市5店・高岡市4店 |
| 石川県 | 15店 | 6店 | 9店 | 金沢市4店・小松市4店 |
| 福井県 | 9店 | 0店 | 9店 | 鯖江市2店・越前市2店 |
| 山梨県 | 12店 | 0店 | 12店 | 笛吹市4店・甲府市2店 |
| 長野県 | 18店 | 5店 | 13店 | 長野市6店・松本市2店 |
| 岐阜県 | 14店 | 2店 | 12店 | 大垣市4店・多治見市2店 |
| 静岡県 | 63店 | 10店 | 53店 | 静岡市16店・沼津市4店 |
| 愛知県 | 39店 | 2店 | 37店 | 岡崎市15店・名古屋市6店 |
近畿
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 17店 | 6店 | 11店 | 伊賀市4店・四日市2店 |
| 滋賀県 | 28店 | 2店 | 26店 | 東近江市5店・大津市5店 |
| 京都府 | 19店 | 1店 | 18店 | 京都市14店・福知山市1店 |
| 大阪府 | 48店 | 3店 | 45店 | 大阪市12店・堺市9店 |
| 兵庫県 | 29店 | 2店 | 27店 | 姫路市4店・洲本市3店 |
| 奈良県 | 22店 | 1店 | 21店 | 奈良市4店・橿原市3店 |
| 和歌山県 | 8店 | 0店 | 8店 | 和歌山市4店・橋本市1店 |
中国
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 16店 | 2店 | 14店 | 鳥取市6店・米子市2店 |
| 島根県 | 14店 | 1店 | 13店 | 安来市4店・松江市4店 |
| 岡山県 | 26店 | 4店 | 22店 | 倉敷市7店・笠岡市6店 |
| 広島県 | 23店 | 2店 | 21店 | 福山市8店・広島市3店 |
| 山口県 | 5店 | 0店 | 5店 | 山口市2店・下関市1店 |
四国
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 17店 | 0店 | 17店 | 徳島市5店・美馬市2店 |
| 香川県 | 49店 | 2店 | 47店 | 高松市41店・三豊市3店 |
| 愛媛県 | 29店 | 1店 | 28店 | 松山市10店・今治市10店 |
| 高知県 | 10店 | 0店 | 10店 | 高岡郡佐川町2店・香美市2店 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 13店 | 3店 | 10店 | 福岡市4店・久留米市2店 |
| 佐賀県 | 7店 | 1店 | 6店 | 佐賀市3店・唐津市2店 |
| 長崎県 | 20店 | 6店 | 14店 | 佐世保市3店・島原市3店 |
| 熊本県 | 11店 | 1店 | 10店 | 熊本市6店・天草市1店 |
| 大分県 | 4店 | 2店 | 2店 | 大分市3店・由布市1店 |
| 宮崎県 | 10店 | 1店 | 9店 | 日南市3店・延岡市2店 |
| 鹿児島県 | 11店 | 1店 | 10店 | 鹿児島市8店・薩摩川内市2店 |
| 沖縄県 | 4店 | 1店 | 3店 | うるま市1店・中頭郡西原町1店 |
この記事に出てくることば
- 改葬:遺骨を別の場所へ移すこと。市区町村長の許可が要る。
- 改葬許可証:市区町村が出す書類。納骨するときに移す先へ渡す。
- 埋蔵証明書:いまの墓地の管理者が出す、遺骨がそこにある証明。
- 受入証明書:移す先が出す、受け入れる証明。
- 閉眼供養:墓石から魂を抜くとされる法要。魂抜き・お性根抜きとも。
- 離檀:檀家をやめること。離檀料は法律上の費用ではない。
- 祭祀承継者:お墓や仏壇を引き継ぐ人。民法で決まり方が定められている。
- 無縁墳墓:縁故者が分からなくなったお墓。官報公告と1年の期間を経て改葬される。
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- 離檀料に決まった額はあるか|寺との話の進め方
- 遠方のお墓を墓じまいするとき|現地へ行く回数を減らす段取り
次にやること
- お墓の名義人と、だれが決めるのかをはっきりさせる
- 遺骨を移す先を決めて、受入証明書をもらう
- 寺・霊園に伝え、埋蔵証明書をもらう
- 石材店を2〜3社えらび、同じ条件で見積もりを取る
- 市区町村に改葬許可を申請する
この記事のデータについて
掲載している石材店の数は、全優石(全国優良石材店の会)と日本石材産業協会が公開している一覧を数えたものです。費用の相場や店の評価は持っていないため、掲載していません。手続きの内容は墓地、埋葬等に関する法律および特定商取引法にもとづいています。実際の申請先や必要書類は市区町村で異なることがあるため、窓口でご確認ください。