改葬許可の申請に必ず添えるのが、今のお墓の管理者が出す埋蔵(収蔵)の事実を証する書面です。だれに、何を伝えて頼めばよいかをまとめました。
埋蔵証明書とは
今の墓地や納骨堂に、その遺骨が納められていることを管理者が証明する書面です。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条第2項第1号で、改葬許可の申請書に添付しなければならない書類とされています。呼び名は「埋蔵証明書」「埋葬証明書」「収蔵証明書」と自治体でまちまちです。
だれに頼むか
| 墓地の種類 | 頼む相手 | 頼み方 |
|---|---|---|
| 寺院墓地 | 住職 | 直接会って事情を話すのが基本 |
| 公営霊園 | 霊園の管理事務所または自治体の担当課 | 窓口・郵送で申請書を出す |
| 民営霊園 | 霊園の管理事務所 | 管理事務所の様式で申し込む |
| 納骨堂 | 納骨堂の管理者 | 同上 |
| 共同墓地・集落の墓地 | 管理組合・代表者・区長など | だれが管理者かを先に確かめる |
頼む前にそろえておく情報
- 墓地の区画番号(使用許可証に書いてあります)
- 名義人(墓地使用者)の氏名
- 納められている人の氏名と、分かれば亡くなった日
- 移す先と、改葬するおおよその時期
何体の遺骨が納められているかは、管理者の記録で分かることがあります。古いお墓では、家族も知らない遺骨が入っていることがあります。
申請書に記入欄があるとき
自治体によっては、改葬許可申請書の中に管理者の記入欄があり、別紙の証明書の代わりに申請書へ記入してもらう形をとります。この場合、先に役所の様式を手に入れてから管理者に持っていきます。順番を逆にすると二度手間になります。
寺院墓地での切り出し方
寺院墓地は、檀家としての関係がある分、書類の話から入ると角が立ちやすいところです。
- 墓じまいを考えている理由を伝える(遠方で通えない、継ぐ人がいない、など)
- これまでの供養への御礼を伝える
- 移す先を決めたこと(または検討中であること)を話す
- 閉眼供養をお願いできるかたずねる
- 改葬に必要な埋蔵証明書を出していただけるかお願いする
出してもらえないとき
離檀料などの話がまとまらず、証明書を出してもらえないことがあります。施行規則には「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」でもよいとする定めがあります。役所の窓口に事情を相談してください。どんな書面で代えられるかは自治体が判断します。話し合いがこじれた場合は、消費生活センター(188)や弁護士への相談も考えます。
受け取ったら確かめること
| 確かめる欄 | 見るところ |
|---|---|
| 遺骨の人数 | 申請する人数と合っているか |
| 氏名 | 申請書・除籍謄本の表記と同じか |
| 埋蔵の年月日 | 分かる範囲で記入されているか |
| 管理者の名前 | 抜けていないか |
| 墓地の所在地 | 申請書の「埋葬の場所」と同じか |
手数料
発行に手数料をとる霊園があります。金額は管理者ごとに違うため、頼むときに確かめてください。寺院では、手数料ではなく、お礼として包むかどうかを迷う人が多いところです。決まりはありません。
墓地には3つの種類がある
どこにお墓があるかで、話を通す相手も手続きも変わります。
| 種類 | 管理しているところ | 墓じまいのときの相手 |
|---|---|---|
| 寺院墓地 | 寺 | 住職。檀家をやめる話(離檀)もここ |
| 公営霊園 | 市区町村など | 役所の担当窓口。返還の届け出が要る |
| 民営霊園 | 宗教法人・公益法人など | 霊園の管理事務所 |
寺院墓地のとき
檀家という関係があるため、墓石の撤去より先に住職へ相談するのが順番です。埋蔵証明書を出してもらう相手でもあります。
公営・民営霊園のとき
使用規則に「返還するときは更地にして返す」と書かれていることが多く、原状回復の範囲が規則で決まっています。見積もりを取る前に規則を確かめてください。
離檀料に決まった額はない
檀家をやめるときに寺へ包むお金を離檀料と呼びますが、法律で決められた費用ではありません。これまでの供養への御礼として渡す性質のものです。
もめやすいところ
- 高額を求められたが、根拠が示されない
- 埋蔵証明書を出してもらえず、改葬の手続きが進まない
- 先祖代々の付き合いがあり、話を切り出しにくい
進め方
- まず事情を伝えて相談する。いきなり業者を間に立てない
- 金額の根拠と、埋蔵証明書を出してもらえるかを確かめる
- 折り合わないときは、消費生活センター(188)や弁護士に相談する
埋蔵証明書は改葬に必要な書類です。出してもらえないまま進めることはできません。
改葬には役所の許可が要る
お墓を別の場所へ移すことを改葬といいます。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で、改葬には市区町村長の許可が必要と決められています。勝手に遺骨を取り出して移すことはできません。
そろえる書類
| 書類 | 出してもらう先 | 中身 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 今のお墓がある市区町村 | 死亡者の氏名・本籍・埋葬の年月日など |
| 埋蔵証明書 | 今のお墓の管理者(寺・霊園) | そこに遺骨が納められている証明 |
| 受入証明書 | 移す先の墓地・納骨堂 | そこで受け入れる証明 |
| 申請者の本人確認書類 | — | 運転免許証など |
進む順番
- 移す先を決めて、受入証明書をもらう
- 今のお墓の管理者に伝え、埋蔵証明書をもらう
- 市区町村に改葬許可申請書を出し、改葬許可証をもらう
- 閉眼供養をして遺骨を取り出す
- 石材店に墓石を撤去してもらい、区画を更地にして返す
- 改葬許可証を添えて、移す先に納骨する
先に決めておくこと
移す先が決まっていないと、改葬許可は下りません。受入証明書が出せないためです。「まず墓石を片づけてから考える」という順番は取れません。
どこまで自分でやり、どこから頼むか
| やること | 自分でできる | 頼む先 |
|---|---|---|
| 移す先を決める | ◯ | 霊園・納骨堂・寺に問い合わせ |
| 受入証明書をもらう | ◯ | 移す先 |
| 埋蔵証明書をもらう | ◯ | 今の墓地の管理者 |
| 改葬許可を申請する | ◯ | 市区町村の窓口 |
| 閉眼供養 | × | 寺・僧侶 |
| 遺骨の取り出し | △ | 石材店が行うことが多い |
| 墓石の撤去と整地 | × | 石材店 |
| 納骨 | ◯ | 移す先 |
書類は自分で動いたほうが早い
役所の申請は本人でもできます。代行を頼むと費用が乗ります。平日に窓口へ行けるなら、自分で出すほうが早く安く済みます。
石材店に頼む範囲を決めておく
「墓じまい一式」で頼むと、寺への連絡や役所の申請まで含む代行になっていることがあります。どこからどこまでを頼むのかを、見積もりの前にはっきりさせてください。
順番を飛ばさない
いちばん多い行き違いは、移す先を決める前に墓石の話を進めてしまうことです。受入証明書が無いと改葬許可が下りないため、工事だけ先に進めても納骨できません。
遺骨を移す先の選び方
| 移す先 | 特徴 | 確かめること |
|---|---|---|
| 永代供養墓 | 寺や霊園が代わりに供養し続ける。合祀が多い | 合祀までの期間。あとから取り出せるか |
| 樹木葬 | 樹木や芝を墓標にする。区画が小さい | 個別か合祀か。管理費の有無 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されず参りやすい | 契約期間。期間後の扱い |
| 手元供養 | 自宅に置く。費用がかからない | 将来だれが引き継ぐか |
| 散骨 | 海や山にまく | 受入証明書が出ないため、改葬の扱いを事前に確認 |
先に決めておくこと
合祀すると、あとから取り出せません。「いずれ別の場所に」と考えているなら、個別に安置できるところを選んでください。
だれが引き継ぐか
年間管理費がかかる形は、払う人がいなくなると同じ問題が起きます。手をかけずに済む形を選ぶのか、参りやすさを取るのかで変わります。
お墓のある都道府県から石材店を探す
墓じまいの工事は、お墓のある地域の石材店に頼むと現地確認と管理者とのやり取りが早く済みます。全優石・日本石材産業協会に加盟する1,109店を、都道府県ごとに並べています。
北海道
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 38店 | 6店 | 32店 | 札幌市9店・岩見沢市3店 |
東北
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 10店 | 3店 | 7店 | 弘前市2店・八戸市2店 |
| 岩手県 | 21店 | 7店 | 14店 | 盛岡市5店・花巻市3店 |
| 宮城県 | 17店 | 5店 | 12店 | 仙台市6店・岩沼市1店 |
| 秋田県 | 7店 | 1店 | 6店 | 大仙市3店・秋田市2店 |
| 山形県 | 8店 | 0店 | 8店 | 山形市4店・天童市2店 |
| 福島県 | 28店 | 4店 | 24店 | 喜多方市4店・伊達市4店 |
関東
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 55店 | 1店 | 54店 | 桜川市37店・笠間市5店 |
| 栃木県 | 18店 | 2店 | 16店 | 宇都宮市7店・小山市2店 |
| 群馬県 | 17店 | 8店 | 9店 | 高崎市3店・前橋市2店 |
| 埼玉県 | 53店 | 6店 | 47店 | さいたま市5店・川口市5店 |
| 千葉県 | 54店 | 12店 | 42店 | 松戸市13店・船橋市6店 |
| 東京都 | 109店 | 18店 | 91店 | 豊島区11店・府中市9店 |
| 神奈川県 | 32店 | 5店 | 27店 | 横浜市10店・川崎市5店 |
中部
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 19店 | 1店 | 18店 | 新潟市6店・十日町市2店 |
| 富山県 | 13店 | 2店 | 11店 | 富山市5店・高岡市4店 |
| 石川県 | 15店 | 6店 | 9店 | 金沢市4店・小松市4店 |
| 福井県 | 9店 | 0店 | 9店 | 鯖江市2店・越前市2店 |
| 山梨県 | 12店 | 0店 | 12店 | 笛吹市4店・甲府市2店 |
| 長野県 | 18店 | 5店 | 13店 | 長野市6店・松本市2店 |
| 岐阜県 | 14店 | 2店 | 12店 | 大垣市4店・多治見市2店 |
| 静岡県 | 63店 | 10店 | 53店 | 静岡市16店・沼津市4店 |
| 愛知県 | 39店 | 2店 | 37店 | 岡崎市15店・名古屋市6店 |
近畿
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 17店 | 6店 | 11店 | 伊賀市4店・四日市2店 |
| 滋賀県 | 28店 | 2店 | 26店 | 東近江市5店・大津市5店 |
| 京都府 | 19店 | 1店 | 18店 | 京都市14店・福知山市1店 |
| 大阪府 | 48店 | 3店 | 45店 | 大阪市12店・堺市9店 |
| 兵庫県 | 29店 | 2店 | 27店 | 姫路市4店・洲本市3店 |
| 奈良県 | 22店 | 1店 | 21店 | 奈良市4店・橿原市3店 |
| 和歌山県 | 8店 | 0店 | 8店 | 和歌山市4店・橋本市1店 |
中国
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 16店 | 2店 | 14店 | 鳥取市6店・米子市2店 |
| 島根県 | 14店 | 1店 | 13店 | 安来市4店・松江市4店 |
| 岡山県 | 26店 | 4店 | 22店 | 倉敷市7店・笠岡市6店 |
| 広島県 | 23店 | 2店 | 21店 | 福山市8店・広島市3店 |
| 山口県 | 5店 | 0店 | 5店 | 山口市2店・下関市1店 |
四国
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 17店 | 0店 | 17店 | 徳島市5店・美馬市2店 |
| 香川県 | 49店 | 2店 | 47店 | 高松市41店・三豊市3店 |
| 愛媛県 | 29店 | 1店 | 28店 | 松山市10店・今治市10店 |
| 高知県 | 10店 | 0店 | 10店 | 高岡郡佐川町2店・香美市2店 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 掲載店 | 全優石 | 石材産業協会 | 多い市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 13店 | 3店 | 10店 | 福岡市4店・久留米市2店 |
| 佐賀県 | 7店 | 1店 | 6店 | 佐賀市3店・唐津市2店 |
| 長崎県 | 20店 | 6店 | 14店 | 佐世保市3店・島原市3店 |
| 熊本県 | 11店 | 1店 | 10店 | 熊本市6店・天草市1店 |
| 大分県 | 4店 | 2店 | 2店 | 大分市3店・由布市1店 |
| 宮崎県 | 10店 | 1店 | 9店 | 日南市3店・延岡市2店 |
| 鹿児島県 | 11店 | 1店 | 10店 | 鹿児島市8店・薩摩川内市2店 |
| 沖縄県 | 4店 | 1店 | 3店 | うるま市1店・中頭郡西原町1店 |
この記事に出てくることば
- 改葬:遺骨を別の場所へ移すこと。市区町村長の許可が要る。
- 改葬許可証:市区町村が出す書類。納骨するときに移す先へ渡す。
- 埋蔵証明書:いまの墓地の管理者が出す、遺骨がそこにある証明。
- 受入証明書:移す先が出す、受け入れる証明。
- 閉眼供養:墓石から魂を抜くとされる法要。魂抜き・お性根抜きとも。
- 離檀:檀家をやめること。離檀料は法律上の費用ではない。
- 祭祀承継者:お墓や仏壇を引き継ぐ人。民法で決まり方が定められている。
- 無縁墳墓:縁故者が分からなくなったお墓。官報公告と1年の期間を経て改葬される。
あわせて読む
- 改葬許可申請書の書き方|欄ごとに何を書くか
- 受入証明書とは|移す先からもらう書類と頼むタイミング
- 改葬許可証を受け取ったら|使う場面と、なくしたときの対応
- 1つのお墓に遺骨が何体も入っているとき|申請と取り出しの段取り
- 遠方のお墓を墓じまいするとき|現地へ行く回数を減らす段取り
- 墓じまいとは|何をする手続きか、費用と進む順番
- 永代供養墓の選び方|合祀・個別・期限付きの違いと契約前の確認表
次にやること
- お墓の名義人と、だれが決めるのかをはっきりさせる
- 遺骨を移す先を決めて、受入証明書をもらう
- 寺・霊園に伝え、埋蔵証明書をもらう
- 石材店を2〜3社えらび、同じ条件で見積もりを取る
- 市区町村に改葬許可を申請する
この記事のデータについて
掲載している石材店の数は、全優石(全国優良石材店の会)と日本石材産業協会が公開している一覧を数えたものです。費用の相場や店の評価は持っていないため、掲載していません。手続きの内容は墓地、埋葬等に関する法律および特定商取引法にもとづいています。実際の申請先や必要書類は市区町村で異なることがあるため、窓口でご確認ください。