継ぐ人がいないお墓はどうなるか|無縁墳墓の改葬手続きと、自分で閉じる場合の違い

掲載データの確認日 2026/09/17

47都道府県を同じ条件でそろえています

管理料が払われず、縁故者も分からなくなったお墓は、法令の手続きを経て無縁墳墓として改葬されます。ただ、すぐに撤去されるわけではありません。どんな流れになるのか、自分で墓じまいをする場合と何が違うのかをまとめました。

無縁墳墓とは

墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条は、死亡者の縁故者がない墳墓や納骨堂を「無縁墳墓等」と呼び、そこに納められた遺骨を改葬する場合の手続きを定めています。

管理者が進める手続き

施行規則第3条で、無縁墳墓等の改葬を申請するときに添付する書類が決められています。

添付書類 中身
無縁墳墓等の写真と位置図 お墓の現状が分かるもの
公告をしたことを記載した書面 墓地使用者・縁故者・権利を持つ人に1年以内に申し出るよう官報に掲載し、お墓の見やすい場所の立札に1年間掲示して、その間に申し出がなかったことを書いたもの
官報の写しと立札の写真 公告をした証拠
その他市町村長が必要と認める書類 自治体が求めるもの

つまり、少なくとも1年の公告期間があり、その間に申し出れば縁故者として扱われます。

自分で閉じる場合との違い

比べるところ 自分で墓じまいする 無縁墳墓として改葬される
遺骨の行き先 自分で選べる(個別の区画、納骨堂、散骨など) 管理者が決める。合祀されることが多い
時期 自分で決める 公告から1年以上たってから
費用 自分で負担 墓地の規則による
墓石 自分で撤去を頼む 管理者が撤去する
あとからの取り出し 個別に納めれば可能 合祀されると取り出せない

立札を見つけたら

お墓に「縁故者の方は申し出てください」という立札が立っていたら、記載された連絡先に早めに連絡してください。公告期間の中で申し出れば、改葬の手続きは止まります。未払いの管理料の扱いは墓地の規則によります。

自分の代で閉じるか迷っているとき

  • 継ぐ人がいないと分かっているなら、自分で行き先を選べるうちに閉じる選択肢があります
  • 管理料をだれが払い続けるかを家族で決めておきます
  • 遺言やエンディングノートに、お墓をどうしたいかを書き残しておく方法もあります

判断のための質問

質問 はい/いいえ
自分のあとにお墓を継ぐ人がいる
その人はお墓の近くに住んでいる
管理料を払い続ける段取りがある
先祖の遺骨を個別に残したい
合祀でもかまわない

「継ぐ人がいない」「個別に残したい」が重なるなら、自分で墓じまいをして個別に安置できる先を選ぶほうが、希望に沿った形にしやすくなります。

親族との間でもめやすいところ

だれが決めるのか

お墓の権利は祭祀承継者が持ちます。民法では、慣習や被相続人の指定によって決まるとされています。名義人が決まっていないまま進めると、あとから異議が出ます。

先に伝えておく

  • なぜ墓じまいをするのか(参る人がいない、遠い、など)
  • 遺骨をどこへ移すのか
  • 費用をだれがどう負担するのか
  • いつ作業するのか

作業が終わってからでは戻せません。親族が少人数でも、事前に伝えておくほうが結果的に早く進みます。

遺骨を移す先の選び方

移す先 特徴 確かめること
永代供養墓 寺や霊園が代わりに供養し続ける。合祀が多い 合祀までの期間。あとから取り出せるか
樹木葬 樹木や芝を墓標にする。区画が小さい 個別か合祀か。管理費の有無
納骨堂 屋内。天候に左右されず参りやすい 契約期間。期間後の扱い
手元供養 自宅に置く。費用がかからない 将来だれが引き継ぐか
散骨 海や山にまく 受入証明書が出ないため、改葬の扱いを事前に確認

先に決めておくこと

合祀すると、あとから取り出せません。「いずれ別の場所に」と考えているなら、個別に安置できるところを選んでください。

だれが引き継ぐか

年間管理費がかかる形は、払う人がいなくなると同じ問題が起きます。手をかけずに済む形を選ぶのか、参りやすさを取るのかで変わります。

どこまで自分でやり、どこから頼むか

やること 自分でできる 頼む先
移す先を決める ◯ 霊園・納骨堂・寺に問い合わせ
受入証明書をもらう ◯ 移す先
埋蔵証明書をもらう ◯ 今の墓地の管理者
改葬許可を申請する ◯ 市区町村の窓口
閉眼供養 × 寺・僧侶
遺骨の取り出し △ 石材店が行うことが多い
墓石の撤去と整地 × 石材店
納骨 ◯ 移す先

書類は自分で動いたほうが早い

役所の申請は本人でもできます。代行を頼むと費用が乗ります。平日に窓口へ行けるなら、自分で出すほうが早く安く済みます。

石材店に頼む範囲を決めておく

「墓じまい一式」で頼むと、寺への連絡や役所の申請まで含む代行になっていることがあります。どこからどこまでを頼むのかを、見積もりの前にはっきりさせてください。

順番を飛ばさない

いちばん多い行き違いは、移す先を決める前に墓石の話を進めてしまうことです。受入証明書が無いと改葬許可が下りないため、工事だけ先に進めても納骨できません。

改葬には役所の許可が要る

お墓を別の場所へ移すことを改葬といいます。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で、改葬には市区町村長の許可が必要と決められています。勝手に遺骨を取り出して移すことはできません。

そろえる書類

書類 出してもらう先 中身
改葬許可申請書 今のお墓がある市区町村 死亡者の氏名・本籍・埋葬の年月日など
埋蔵証明書 今のお墓の管理者(寺・霊園) そこに遺骨が納められている証明
受入証明書 移す先の墓地・納骨堂 そこで受け入れる証明
申請者の本人確認書類 — 運転免許証など

進む順番

  1. 移す先を決めて、受入証明書をもらう
  2. 今のお墓の管理者に伝え、埋蔵証明書をもらう
  3. 市区町村に改葬許可申請書を出し、改葬許可証をもらう
  4. 閉眼供養をして遺骨を取り出す
  5. 石材店に墓石を撤去してもらい、区画を更地にして返す
  6. 改葬許可証を添えて、移す先に納骨する

先に決めておくこと

移す先が決まっていないと、改葬許可は下りません。受入証明書が出せないためです。「まず墓石を片づけてから考える」という順番は取れません。

よくある質問

遺骨を自分で運んでもよいですか

改葬許可証があれば、運ぶ方法に決まりはありません。移す先に許可証を渡して納骨します。

お墓が遠くて現地に行けません

書類の多くは郵送でやり取りできますが、石材店の見積もりは現地を見てもらう必要があります。区画の広さや重機が入るかで変わるためです。

遺骨が土に還っていて見つかりません

古いお墓では骨壺を使わず土に還していることがあります。その場合は土ごと少量を取り出して改葬する扱いになります。管理者と石材店に事前に伝えてください。

墓石は引き取ってもらえますか

撤去した墓石は産業廃棄物として処分されます。処分費が見積もりに含まれているかを確かめてください。

作業に立ち会う必要はありますか

閉眼供養には立ち会うのが一般的です。撤去作業そのものは立ち会わないこともあります。石材店に確認してください。

途中でやめられますか

業者が自宅を訪ねて契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。店舗で自分から契約した場合は対象外です。

お墓のある都道府県から石材店を探す

墓じまいの工事は、お墓のある地域の石材店に頼むと現地確認と管理者とのやり取りが早く済みます。全優石・日本石材産業協会に加盟する1,109店を、都道府県ごとに並べています。

北海道

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
北海道 38店 6店 32店 札幌市9店・岩見沢市3店

東北

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
青森県 10店 3店 7店 弘前市2店・八戸市2店
岩手県 21店 7店 14店 盛岡市5店・花巻市3店
宮城県 17店 5店 12店 仙台市6店・岩沼市1店
秋田県 7店 1店 6店 大仙市3店・秋田市2店
山形県 8店 0店 8店 山形市4店・天童市2店
福島県 28店 4店 24店 喜多方市4店・伊達市4店

関東

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
茨城県 55店 1店 54店 桜川市37店・笠間市5店
栃木県 18店 2店 16店 宇都宮市7店・小山市2店
群馬県 17店 8店 9店 高崎市3店・前橋市2店
埼玉県 53店 6店 47店 さいたま市5店・川口市5店
千葉県 54店 12店 42店 松戸市13店・船橋市6店
東京都 109店 18店 91店 豊島区11店・府中市9店
神奈川県 32店 5店 27店 横浜市10店・川崎市5店

中部

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
新潟県 19店 1店 18店 新潟市6店・十日町市2店
富山県 13店 2店 11店 富山市5店・高岡市4店
石川県 15店 6店 9店 金沢市4店・小松市4店
福井県 9店 0店 9店 鯖江市2店・越前市2店
山梨県 12店 0店 12店 笛吹市4店・甲府市2店
長野県 18店 5店 13店 長野市6店・松本市2店
岐阜県 14店 2店 12店 大垣市4店・多治見市2店
静岡県 63店 10店 53店 静岡市16店・沼津市4店
愛知県 39店 2店 37店 岡崎市15店・名古屋市6店

近畿

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
三重県 17店 6店 11店 伊賀市4店・四日市2店
滋賀県 28店 2店 26店 東近江市5店・大津市5店
京都府 19店 1店 18店 京都市14店・福知山市1店
大阪府 48店 3店 45店 大阪市12店・堺市9店
兵庫県 29店 2店 27店 姫路市4店・洲本市3店
奈良県 22店 1店 21店 奈良市4店・橿原市3店
和歌山県 8店 0店 8店 和歌山市4店・橋本市1店

中国

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
鳥取県 16店 2店 14店 鳥取市6店・米子市2店
島根県 14店 1店 13店 安来市4店・松江市4店
岡山県 26店 4店 22店 倉敷市7店・笠岡市6店
広島県 23店 2店 21店 福山市8店・広島市3店
山口県 5店 0店 5店 山口市2店・下関市1店

四国

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
徳島県 17店 0店 17店 徳島市5店・美馬市2店
香川県 49店 2店 47店 高松市41店・三豊市3店
愛媛県 29店 1店 28店 松山市10店・今治市10店
高知県 10店 0店 10店 高岡郡佐川町2店・香美市2店

九州・沖縄

都道府県 掲載店 全優石 石材産業協会 多い市区町村
福岡県 13店 3店 10店 福岡市4店・久留米市2店
佐賀県 7店 1店 6店 佐賀市3店・唐津市2店
長崎県 20店 6店 14店 佐世保市3店・島原市3店
熊本県 11店 1店 10店 熊本市6店・天草市1店
大分県 4店 2店 2店 大分市3店・由布市1店
宮崎県 10店 1店 9店 日南市3店・延岡市2店
鹿児島県 11店 1店 10店 鹿児島市8店・薩摩川内市2店
沖縄県 4店 1店 3店 うるま市1店・中頭郡西原町1店

この記事に出てくることば

  • 改葬:遺骨を別の場所へ移すこと。市区町村長の許可が要る。
  • 改葬許可証:市区町村が出す書類。納骨するときに移す先へ渡す。
  • 埋蔵証明書:いまの墓地の管理者が出す、遺骨がそこにある証明。
  • 受入証明書:移す先が出す、受け入れる証明。
  • 閉眼供養:墓石から魂を抜くとされる法要。魂抜き・お性根抜きとも。
  • 離檀:檀家をやめること。離檀料は法律上の費用ではない。
  • 祭祀承継者:お墓や仏壇を引き継ぐ人。民法で決まり方が定められている。
  • 無縁墳墓:縁故者が分からなくなったお墓。官報公告と1年の期間を経て改葬される。

あわせて読む

次にやること

  1. お墓の名義人と、だれが決めるのかをはっきりさせる
  2. 遺骨を移す先を決めて、受入証明書をもらう
  3. 寺・霊園に伝え、埋蔵証明書をもらう
  4. 石材店を2〜3社えらび、同じ条件で見積もりを取る
  5. 市区町村に改葬許可を申請する

都道府県から石材店を探す

この記事のデータについて

掲載している石材店の数は、全優石(全国優良石材店の会)と日本石材産業協会が公開している一覧を数えたものです。費用の相場や店の評価は持っていないため、掲載していません。手続きの内容は墓地、埋葬等に関する法律および特定商取引法にもとづいています。実際の申請先や必要書類は市区町村で異なることがあるため、窓口でご確認ください。